| 生活福祉資金の貸付 | 資金の貸付と必要な援助や指導を行うことによって、その経済的自立や生活意欲の助成促進、在宅福祉や社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるよう支援することを目的としています。 |
| 地域福祉金庫の貸付 | 生活困窮者が生活を営む中で、不時の出費を必要とする場合に貸し付けることにより、円滑な社会生活を送れるようにすることを目的としています。 |
生活福祉資金のご案内 PDF:ご案内、生活福祉資金 資金種類一覧
このご案内は生活福祉資金の概要です。詳細は、お住まいの市町社会福祉協議会にお問い合わせください。
●生活福祉資金とは?
生活福祉資金貸付事業は、比較的所得が少ない世帯(低所得世帯)、高齢者世帯、障がい者世帯に対して、経済的自立や生活意欲を促進し、安定した生活をおくることを目的にした貸付制度です。 市町の社会福祉協議会が窓口となり、三重県社会福祉協議会が貸し付けを行います。
●制度の特徴
〈民生委員、社会福祉協議会、自立相談支援機関等が援助活動を行います〉
世帯の生活安定を図ることを目的に、ご相談からお申し込み、償還に至るまで関係機関が継続して援助活動を行っていきます。
生活を安定させることが目的のため貸付(=借金)をせずに済む方法がある場合はそのような制度をご案内します。
〈多制度が優先です〉
この資金は多制度の利用が困難な場合に貸付を行います。多制度の利用ができる場合は、そちらが優先となりますので、お申し込みの際に多制度利用の可否について確認させていただきます。
〈所得基準を設けています〉
この資金では、対象世帯ごとに所得基準を設けています。世帯の所得が多い場合は、貸し付け対象にならないことがあります。
〈償還義務をともなう貸付制度です〉
この資金は貸付制度であり、償還していただく義務があります。このため、貸付金の利用目的だけでなく、借受人、連帯借受人および連帯保証人の償還能力も含めて審査を行います。審査の結果、貸付に至らない場合もあります。
●貸付制度を利用できる世帯
| 対象世帯 | 内容 | 世帯の所得制限 |
| 低所得世帯 | 貸付と必要な援助指導を受けることにより独立自活ができると認められた世帯で、必要な資金の融資を他から受けることが困難である世帯 | 生活保護基準の概ね2倍 |
| 高齢者世帯 | 65歳以上の高齢者の属する世帯 | 生活保護基準の概ね2倍 |
| 障がい者世帯 | 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者、その他現に障がい者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者の属する世帯 | 世帯状況に応じて生活保護基準の概ね3倍 |
※一部の資金については生活保護世帯も対象となります。
●借受人・連帯借受人・連帯保証人について
〈借受人〉
概ね65歳未満の方(緊急小口資金、不動産担保型生活資金を除く)とし、原則世帯主を借受人とします。なお、65歳以上の高齢者の場合は、連帯借受人を立てていただくことで、借受人になることを認める場合があります。
〈連帯借受人〉
教育支援資金や技能習得費では実際に就学する、または技能を習得する方が借受人となり、世帯の生計中心者が連帯借受人となる必要があります。また、高齢者世帯への貸付には、連帯保証人(2親等以内の親族)が必要です。
〈連帯保証人〉
申し込みの際、原則連帯保証人が1人必要です。(福祉費の一部、教育支援資金、緊急小口資金、要保護世帯向け不動産担保生活資金を除く)。連帯保証人は、借受人と別世帯に属し、原則として県内在住で、借受人世帯の生活の安定に熱意を有し、年間を通して所得税が課税されている方となります。不動産担保型生活資金の連帯保証人は推定相続人の中の1人となります。
なお、どうしても連帯保証人が確保できない場合でも、借入申請が認められることがあります。
●償還について
・元金均等償還(有利子の場合、利子も均等償還)となります。端数は最終回で調整します。
・原則、口座振替により毎月月額を償還していただきます。
・償還期日までに償還を完了しなかった場合は、残りの元金に対して年3%の延滞利子が加算されます。
・償還にかかる手数料(口座振替手数料、振込手数料)は借受人負担となります。
・計画通りに償還されない場合は、催促状を送付します。また、状況に応じて法的措置をとる場合もあります。
●お申し込みにあたりご注意いただくこと
・借入相談、申し込みは、お住まいの市町社会福祉協議会、または民生委員が窓口になります。
・貸付事業を円滑に実施することを目的に、必要の範囲内で個人情報を取得し利用します。
・借入申込書のほか、収入を証明する書類、必要経費が確認できる書類等、各資金に必要となる書類を提出していただきます。外国籍の方については、在留カードで在留資格を確認させていただきます。
・本資金は他の負債の支払目的に利用することはできません。
・虚偽の申告が判明した場合、借入金を資金使途の目的以外に使用することが判明した場合、貸付決定無効とし、資金交付後であれば一括償還していただきます。
●貸付対象外
・未成年者(教育支援資金、福祉資金技能習得費は除く)
・本会が定める所得基準を上回る世帯
・暴力団の構成員及び構成員でなくなってから5年未満の者が属する世帯
・債務整理中の世帯員が属する世帯
・税金や国民健康保険料を滞納している世帯(分納返済中の場合は除く)
・緊急小口資金、総合支援資金、臨時特例つなぎ資金の同一資金の重複貸付(緊急小口資金のみ一部例外あり)
・過去に貸付した生活福祉資金の償還状況により貸付できない場合があります。
お問い合わせ・ご相談は、お住まいの市町社会福祉協議会へ
